新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置についてお知らせします。

1.固定資産税関係

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者などの支援のため、固定資産税軽減措置対象を拡充し、適用期限が令和2年度から令和4年度まで2年間延長となります。

対象者等:生産性向上特別措置法に基づく中小事業者等の認定先端設備等導入計画を策定し、認定を受けた中小事業者等のうち新規に設備投資を行うもの。

対象資産:従来から対象であった償却資産に加え、事業用家屋と構築物を追加

適用期限:令和5年3月末取得まで延長

 

 

住民部 税務課 固定資産税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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2.個人住民税関係

中止イベント等払戻請求権放棄の寄附金控除

文化庁・スポーツ庁が指定する中止イベント等の入場料金等払戻請求権の放棄相当額が、国税に準じて寄附金控除の対象となる場合があります(令和3、4年度課税分)。

詳しい内容は、こちらをご確認ください。

 

住宅ローン控除適用要件の弾力化

住宅ローン控除適用要件の入居期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、一定の要件を満たし令和3年12月31日までに入居すれば住宅ローン控除の対象となります。その場合、個人住民税の適用期限も令和15年度までが令和16年度までとなります。

詳しい内容は、こちらをご確認ください。

 

 

住民部 税務課 住民税係
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更新日:2022年10月14日