新基準の原動機付自転車について
令和7年4月1日から新基準の第一種原動機付自転車が、原付免許で運転できるようになりました。
新基準の原動機付自転車とは
現行の総排気量50cc以下の第一種原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く。)は、2025年11月からの新たな排ガス規制に伴い、2025年10月末をもって生産が終了しました。
これに伴い、構造上出力可能な最高出力を4.0kW以下に制御した総排気量125cc以下の二輪車も、市区町村が第一種原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く。)に発行する白色の一般標識(ナンバープレート)を付けて原付免許で運転することができるようになりました。
注意:原付免許ですべての125cc以下の二輪車を運転できるわけではありません。
総排気量が125cc以下でも最高出力が4.0kWを超える二輪車は、原付免許では運転できません。
原付免許で運転できる125cc以下の二輪車は、最高出力が4.0kW以下に制御された二輪車に限ら
れます。市区町村が発行する、ピンク色や黄色の標識(ナンバープレート)の交付を受けている
125cc以下の二輪車は運転することはできません。
交通ルールは今までの総排気量50cc以下の原付と同じです。
速度制限や二段階右折、二人乗りは禁止となりますので注意してください。
一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて(外部サイトへリンク)
税率とナンバープレート(標識)の交付について
新基準原付の軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。
また、新基準原付のナンバープレートは白色となり、総排気量50cc以下の原付と同じです。
| 総排気量 | 税率 | ナンバープレート | 備考 |
|---|---|---|---|
| 50cc以下 | 2,000円/年 | 白 | R7年11月以降生産終了 |
|
50cc超125cc以下かつ |
2,000円/年 | 白 | R7年4月1日より区分追加 |
| 50cc超 90cc以下 | 2,000円/年 | 黄色 | |
| 90cc超 125cc以下 | 2,400円/年 | 桃色 |
新基準原付の登録(新規・譲渡等)について
新基準原付の車両を登録する際には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要となります。
また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見および総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。
- 譲渡証明書(販売証明書)にて型式認定番号または当該車両の型式認定番号を確認します。
- 型式認定番号を有さない車両については、令和7年4月から適応されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認済の表示(シール)の確認をします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2025年11月01日