令和6年10月分(12月振込分)から児童手当の制度が一部変更となります
児童手当法の改正(令和6年10月施行)により、令和6年10月分(12月支給分)から児童手当の制度が一部変更されます。
制度改正にあたり、新たに受給資格が生じる方や受給額が増額する現行受給者の一部の方については、新たに受給又は増額のために申請手続きが必要となります。
なお、令和6年8月30日時点で、精華町に住民票があり18歳以下の児童(高校生年齢以下児童)がいる世帯には9月中に勧奨通知を送付します。
必ずこちらのチラシをご覧いただき、申請手続きの必要の有無や内容等をご確認のうえ、申請対象者の方は期日までに各種書類をご提出ください。
児童手当制度改正チラシ(手続き要否確認フロー) (PDFファイル: 343.0KB)
変更後内容
- 支給対象年齢拡大
高校生年代まで(18歳まで、平成18年4月2日以降生まれ)の児童がいる世帯が支給対象となります。 - 所得制限撤廃
上記1.に該当する世帯の全世帯が児童手当の支給対象となります。 - 多子加算の拡充
第3子以降の児童は児童1人当たり支給額が月額一律3万円となります。 - 算定児童の年齢拡充
算定児童が18歳~22歳(平成14年4月2日生まれ~平成18年4月1日生まれ)の児童となります。 - 支給月が2か月に1回
児童手当の支給月が2月、4月、6月、8月、10月、12月となります。
令和6年9月分まで(改正前) | 令和6年10月分以降(改正後) | |
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支給対象 |
中学校修了までの児童 (15歳到達後の最初の年度末までの児童) |
高校生年代までの児童 (18歳到達後の最初の年度末までの児童) |
所得制限 |
所得制限限度額、 所得上限限度額が設定 |
所得制限なし |
支給月額 |
|
|
第3子 加算の 算定対象 |
18歳到達後の最初の年度末まで |
22歳到達後の最初の年度末まで |
支給時期 |
3回(6月、10月、2月) 各前月までの4ヶ月分を支給 |
6回(偶数月) 各前月までの2ヶ月分を支給 |
申請について
上記チラシの4.申請対象者をご確認いただき、申請の必要がある方につきましては必要書類をご記入の上、精華町役場子育て支援課へご提出(郵送可)をお願いいたします。
児童手当を現在精華町で受給しており、高校生年齢の児童がいる世帯や第3子以降の児童がいる世帯、特例給付を受給している世帯で増額対象となる場合は、職権で増額しますので、手続きは不要です。
職権での増額に伴い、額改定認定通知書を令和6年12月の支給日までに送付します。
申請様式
- 児童手当認定請求書
- 精華町に住民票がない配偶者がいる方は配偶者の個人番号(12桁)の記入は必須となります。
- 受給者の健康保険証および通帳(キャッシュカードでも可)のコピーを添付してください。
- 別居監護申立書
- 支給対象児童のうち、精華町以外の市町村に住民票上在住している児童分について記入してください。
- 個人番号(12桁)の記入は必須となります。
- 監護相当・生計費の負担についての確認書
- 3人以上のきょうだいがいる場合のみ記入してください。
監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル: 92.5KB)
申請期限
令和6年10月末まで
なお、申請期限を過ぎても令和7年3月31日まで(必着)に申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。令和7年4月1日以降の申請となる場合は申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉環境部 子育て支援課 子育て支援係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1917
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2024年09月25日