個人住民税(町民税・府民税)の特別徴収制度について

特別徴収制度について

  特別徴収制度とは、事業主(給与支払者)が毎月の給与支払時に個人住民税を差引き、従業員(納税義務者)に代わって、徴収した個人住民税を翌月10日の納期限までに納入する制度です。

地方税法第321条の4の規定により、原則、所得税の源泉徴収義務がある事業主はパート・アルバイトを含むすべての従業員の個人住民税を特別徴収することが義務付けられています。

  法令の遵守、納税義務者の利便性向上及び安定した税収の確保を図るため、京都府及び精華町を含む府内市町村では平成30年度から、原則としてすべての事業主を特別徴収義務者に指定しています。

特別徴収の対象となる方

個人住民税の特別徴収の対象者は以下の(1)(2)いずれにも該当する方です。

(1)前年中(1月1日から12月31日まで)に給与の支払いを受けた方

(2)当該年度の4月1日において、給与の支払いを受けている方

特別徴収の基本的な流れ

(1)給与支払報告書の提出(毎年1月末日まで)

 原則としてすべての従業員が特別徴収の対象となりますが、普通徴収とすることができる理由に該当する従業員について普通徴収を希望の場合は、給与支払報告書(総括表・個人別明細)と併せて、必ず普通徴収切替理由書(兼仕切紙)を提出してください。

 (注)平成30年度から、普通徴収切替理由書(兼仕切紙)の添付及び個人別明細の摘要欄への符合記入がない場合、給与支払報告書に「普通徴収希望」と記載されていても、また、普通徴収とすることができる理由以外の理由で普通徴収とすることはできませんのでご注意ください。

(2)特別徴収税額決定通知書の送付(5月中旬)

  精華町が給与支払報告書などに基づいて税額を計算し、事業主あてに「特別徴収税額決定通知書」を送付します。年税額と月割額をお知らせしますので、6月から特別徴収を開始してください。

普通徴収にすることができる場合

下記の(a)~(f)のうち、いずれかに該当する場合のみ、普通徴収とすることができます。事業主や従業員等の意思によって徴収方法の選択はできませんのでご注意ください。

(a)退職者又は退職予定者(5月末日まで)及び雇用期間が1年未満で再雇用の見込みがない方

(b)毎月の給与が少額のため、特別徴収税額を引き去ることができない方

(c)給与の支払いが不定期な方(例:給与の支払いが毎月でない)

(d)他の事業所から支給されている給与から個人住民税が特別徴収されている方、又は特別徴収される予定がある方(乙欄該当者)

(e)専従者給与が支給されている方

(f)(a~e該当者を除いた)受給者総人員が2人以下の事業主

普通徴収にすることができる場合の手続きについて

  普通徴収を希望し、その従業員が上記の(a)~(f)のいずれかに該当する場合、普通徴収切替理由書(兼仕切紙)を給与支払報告書(総括表・個人別明細)と共に提出してください。あわせて、給与支払報告書(個人別明細)の摘要欄に該当する符合を記入してください。

  ただし、eLTAXを利用する場合は、普通徴収切替理由書の提出は必要ありませんが、給与支払報告書(個人別明細)の摘要欄に該当する符合を記入して、理由がわかるようにしてください。

なお、給与支払報告書提出後に退職等により、徴収区分が変更になる場合は、給与所得者異動届出書あるいは特別徴収への切替届出書をご提出ください。特別徴収税額決定通知書が届くまでの間であっても、退職等により特別徴収ができなくなることが判明した場合は異動届を提出してください。

特別徴収に係るQ&A

個人住民税に係る申請様式

給与支払報告書関連様式

特別徴収関連様式

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 住民税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2022年10月01日