償却資産(固定資産税)申告のお願い
償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の資産所有状況(資産の種類・取得価格・取得時期・耐用年数など)を申告していただく必要があります。
償却資産とは
会社や個人で工場や商店、飲食店などの事業を経営している方が、その事業のために用いる(ほかのものに貸し付けているものを含む)(1)構築物(2)機械・装置(3)船舶(4)航空機(5)車両・運搬具(6)工具・器具・備品などの事業用資産です。
ただし、次のような資産は課税の対象外となっています。
- 耐用年数が1年未満の償却資産または取得価格が10万円未満の償却資産で、その資産の取得に要した経費の全額が税務上一時に損金または必要な経費に算入されたもの
- 取得価格が20万円未満の償却資産で、その資産の取得に要した経費の全額が一括して3年間で損金または必要な経費に算入されたもの
- 自動車、原動機付自転車のような自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
また賃貸建物で、借主が自分の費用で施工した、内装工事や電気、ガス、そのほかの設備などについては、借主が償却資産として申告していただくようお願いします。
申告の方法
所定の申告書と種類別明細書に必要事項を記入し、1月31日(土日祝日の場合は翌開庁日)までに京都地方税機構に提出してください(郵送可)。
なお、期限間近になりますと窓口が大変混雑しますので、なるべく1月12日ごろまでの提出にご協力ください。
【注】前年度に申告いただいた方などには、12月中旬に京都地方税機構から関係書類の発送を予定しています。
【注】控え分に受付印が必要な場合は、返信用封筒に切手の貼ったものを同封してください。
申告書の提出先
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町 京都府庁旧本館2階
京都地方税機構 業務課 償却資産担当
電話:075-414-4503
償却資産申告様式
償却資産申告書(償却資産課税台帳) (PDFファイル: 126.3KB)
種類別明細書(増加・全資産用) (PDFファイル: 91.3KB)
種類別明細書(減少資産用) (PDFファイル: 62.7KB)
償却資産非課税適用(取消)申告書 (PDFファイル: 61.1KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 税務課 固定資産税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2024年10月30日