飼い犬が亡くなったときは
飼い犬が亡くなったときは必ず届出を
飼い犬が亡くなったときは、必ず環境推進課まで死亡届を提出してください。飼い犬の各種届出は、『狂犬病予防法』の規定により、町に届け出をする必要があります。
届出書は環境推進課の窓口でご記入いただくか、もしくは下記の届出書様式ファイルを印刷してご記入いただき、環境推進課まで持参又は送付いただきますようお願いします。
送付先:〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
精華町役場 環境推進課
死亡届書様式
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- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉環境部 環境推進課 環境保全係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1925
ファクス:0774-95-3973
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更新日:2019年03月15日