犬・猫はルールを守って飼いましょう
犬や猫のふん放置や放し飼いなど、ペットを飼う上でのマナーが守られていないという声が町環境推進課に寄せられています。犬や猫を飼う際には、他の人に迷惑をかけないよう、ルールを守って飼いましょう。
ふんを始末しましょう
犬のふんの放置は、「精華町まちをきれいにする条例」で禁止されています。犬や猫が公共の場所でふんをした際には、必ず持ち帰るようにしましょう。
犬の放し飼いはやめましょう
犬の放し飼いは、他の人の迷惑になります。
放し飼いをすると、他の人・ペットにかみつくなどの事故に発展する可能性もあります。
犬を敷地外に出すときは、リード等の引き綱でつなぎ、飼い主が制御できるようにしましょう。
犬は必ず登録しましょう
飼い犬の登録は狂犬病予防法で義務付けられています。
犬を飼われた際は、町環境推進課で登録をしてください。
飼い犬には狂犬病予防注射を接種させましょう
犬の飼い主は、飼い犬に狂犬病予防注射を接種させることが狂犬病予防法で義務付けられています。
狂犬病は、発症すると治療法が確立しておらず、ほぼ100%死に至ります。
狂犬病を予防して、安心して生活できる環境を保つために、狂犬病予防注射を接種させましょう。
狂犬病予防注射は集合注射や動物病院で接種できます。
猫は室内で飼いましょう
猫がごみ置き場のごみを荒らしたり、ふんをしていく等の苦情が時折寄せられています。
室内で猫が運動をできる場所を作れば、室内で飼うこともできます。
猫をみだりに外に出すと、交通事故や望まない妊娠等が起こる可能性があります。猫には犬のような登録制度はありませんが、飼い主が責任をもって飼いましょう。
また、野良猫の敷地内への侵入やふん害にお困りの場合は、町環境推進課で猫が嫌がる超音波を発する機械の貸し出しを行っております。
利用される場合は、数に限りがありますので、一度、町環境推進課までご連絡ください。
なお、貸し出し期間は3週間です。
以下の啓発チラシもご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉環境部 環境推進課 環境保全係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1925
ファクス:0774-95-3973
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更新日:2023年11月01日