精華町では廃棄物の持ち去り行為を禁止します

持ち去り行為の禁止について

町民の皆さんが町の回収に出されたごみを町及び町の指定業者以外の者が無断で持ち去る行為が多発しております。

令和5年9月1日より、町が回収するために集積所等に出されたごみの持ち去り行為を禁止し、禁止命令違反者に対して、氏名の公表20万円以下の罰金を科することができるよう「精華町廃棄物の処理及び清掃に関する条例」を改正しました。

条例改正の概要

  1. 令和5年9月1日から、町が回収している廃棄物及び地域の古紙回収団体が回収している古紙類等を町及び町の指定業者、古紙回収団体及び古紙回収団体の指定業者以外の者が持ち去る行為を禁止します。
    資源物(燃やさないごみ、プラスチック製容器包装、ペットボトル、粗大ごみ等)だけではなく、可燃ごみを含めたすべての廃棄物が対象となります。
  2. 持ち去り行為を行わないように命令することができます。
    条例により、廃棄物の持ち去り行為をする者に対して、町長は持ち去り行為をしないよう命令(禁止命令)することができます。
  3. 禁止命令に従わない場合、氏名等の公表や告発をします。
    持ち去り行為の禁止命令を出したにもかかわらず、その禁止命令に従わない場合には、違反者の氏名等の公表や警察に告発する場合があります。
  4. 罰金が科される場合があります。
    条例の罰則規定に基づき、20万円以下の罰金に処される場合があります。

町民の皆さんへ

今後、町職員等によるパトロールなどを強化していく予定です。廃棄物の持ち去り行為をなくすために、町民の皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

1.持ち去り行為者に対して

廃棄物の持ち去り行為者を発見しても、直接注意をしたり、車両等を制止させたりする行為は、トラブルや危険を伴う可能性があるため、おやめください。

2.持ち去り行為の情報提供

持ち去り行為を発見した場合には、

  • 日時
  • 場所
  • 持ち去られた廃棄物の種類
  • 車種や車のナンバー等
  • 持ち去り行為者の特徴

などをお知らせください。

3.町及び町指定車両の見分け方

持ち去り禁止ステッカー

持ち去り禁止ステッカー

町及び町が指定する収集業者の車両には右の画像のステッカー表示をしております。

ステッカーを張っていない車両が廃棄物を収集していた場合は情報提供をお願いします。

古紙回収団体の指定車両へ貼り付けを希望する場合は環境推進課へご連絡いただければステッカーを配布させていただきます。

地域の古紙回収へ出す際には

地域の古紙回収へ古紙を出す際には下記の張り紙を貼って意思表示をすることも、防止対策になります。希望される方は以下の用紙を印刷し、ご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉環境部 環境推進課 資源循環係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1925
ファクス:0774-95-3973
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年09月01日