精華町建設工事等に係る設計違算等の取扱いについて
精華町が発注する建設工事及び除草、剪定その他建設工事に関する業務(以下「建設工事等」という。)に係る入札の透明性及び公平性を確保するため、設計違算等が判明した場合の取扱いを以下のとおり定めます。
1. 設計違算に係る取扱い
1. 対象案件
令和3年4月1日以降に入札公告を行う建設工事等で、予定価格を事前公表するもののうち、予定価格が3,000万円以上とする。
2. 設計違算が判明した場合
(1) 開札前
⇒入札中止
(2) 開札後から契約締結前
訂正した設計金額において落札者の決定に影響がない場合 かつ
契約締結後、設計違算に係る変更契約を行うことの同意が得られる場合 ⇒ 入札続行
(3) 契約締結後
⇒入札有効
3. 設計違算とならない軽微な誤りが判明した場合
閲覧資料の修正又は追加して公表することで、公平な競争が確保できる場合 かつ
訂正した設計金額において入札参加資格要件等に変更が生じない場合 ⇒ 入札続行
2. 設計違算に係る申立手続
入札締切後から開札前までの間に設計違算に係る申立てを受け付けます。
申立期間については、対象となる案件の入札公告をご確認ください。
(1) 申立てできる者
申立てをする入札案件に応札した者
(2) 申立手続等
・下記の設計違算に係る申立書を記入し、入札執行課まで電子メールで提出する。
・設計違算に係る申立ての回答は、ホームページにおいて掲載します。
3. 金入り設計書の閲覧
設計違算に係る申立てを行うことができる期間において、入札執行課の窓口で金入り設計書を閲覧することができます。
(1) 閲覧方法
入札執行課の窓口に、下記の金入り設計書閲覧願を提出する。
(閲覧願の提出先)
・総務部入札契約室発注の入札案件 ⇒ 総務部入札契約室
・上下水道部経理営業課発注の入札案件 ⇒ 上下水道部経理営業課
(2) 申立期間は、金入り設計書の閲覧のみとなっておりますので、取得はできません。
金入り設計書の写し等を希望される場合は、契約締結後に請求が可能となります。
4. 様式等
精華町建設工事等に係る設計違算等の取扱いについて (PDFファイル: 79.5KB)
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総務部 入札契約室
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地電話番号:0774-95-1935
ファックス:0774-93-2233
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更新日:2021年03月19日