作業機の公道走行について

作業機トラクタについては、道路運送車両法に基づく道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)が、直装式については平成31年4月から、けん引式については令和2年1月から緩和され、灯火器類等の設置等必要な措置を講ずることで公道走行が可能となったところです。

しかし、農業機械について、道路での事故も発生している状況であり、作業機付きトラクタで公道走行する場合には、所有している作業機に灯火器類等の設置等の追加装備を行うなど、保安基準を満たす必要がありますので、下記ガイドブック等を参考に必要な対応を確認し、走行しましょう。

 

 

ガイドブック

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 農政課 農業振興係・農地保全係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1903
ファックス:0774-95-3973
​​​​​​​メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年10月06日