動物愛護について
人と動物の共生
飼っているペットの虐待や野良猫を傷つけたり、遺棄することで逮捕されるというニュースがたびたび見受けられます。
動物の虐待や遺棄は、「動物の愛護及び管理に関する法律」の規定により禁止されており、違反した者に対して懲役や罰金などの罰則が設けられています。
動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)とは
基本原則
動物愛護管理法は、すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、『人間と動物が共に生きていける社会の実現』を図ることを目的としています。
そして、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定め、動物をかわいがるだけでなく、正しく飼養し、騒音や 悪臭など生活環境の保全上の支障の防止などを目指しています。
動物の飼い主の責任
動物の飼い主は、動物の種類や習性などに応じて適正に飼養し、動物の健康と安全を守るとともに、動物が人に 危害を加えたり、鳴き声や悪臭などで周囲に迷惑を及ぼすことがないように努めなくてはなりません。
そして、動物の飼い主は、できる限りその動物が命を終えるまで適切に飼養すること(終生飼養)が必要です。
また、次のことについても理解しなければなりません。
- むやみに繁殖させることのないように不妊去勢手術などをすること。
- 動物同士や動物から人にうつる病気(感染症)の知識を持ち、予防に注意を払うこと。
- 動物が自分の所有であることを明らかにするために、マイクロチップや迷子札などの標識をつけること。
以下のページには、動物の飼い主が守るべき事項が記載されていますのでご覧ください。
周辺の生活環境の保全
動物の飼い主は、きちんと管理できる数を超える動物を飼養することによって、騒音や悪臭、動物の毛の飛散、 衛生害虫の発生の原因となることを理解しなければなりません。
そして、周辺の生活環境が損なわれている場合や、動物が衰弱するなどの虐待を受けるおそれがある場合には、京都府知事が当該飼い主に対し、改善の勧告や命令を行います。
危険な動物の飼養規制
動物の飼い主は、人に危害を加える恐れのある動物として国が定めた危険な動物(特定動物)を飼養する場合は、京都府知事の許可を受ける必要があり、その動物が脱出できない構造の飼養施設を設けるなどして、事故防止を図らなければなりません。
また、飼養するにあたっては、マイクロチップなどの個体識別措置が義務づけられています。
そのほかの概要
上記以外の概要に関して、下記の環境省のホームページで詳しく紹介されていますので、ぜひご覧ください。
野良猫に対するえさやり
あなたが、見かけた野良猫にえさを与えることで、あなたにはその猫の命に対する責任が生まれてしまいます。かわいそうだからと気軽にえさを与えていませんか?
えさを与えた後のことを考えたことはありますか?
気軽におこなった無責任なえさやりは、野良猫を増やし、地域の大きな問題になりかねません。

あなたが、かわいそうだからと思って与えたえさによって、猫のふん尿などで地域の方が困ったり、また、さらにかわいそうな猫が増えてしまいます。
命に責任を持って飼えないのであれば、野良猫にえさを与えることはやめましょう。
関連ページ
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健康福祉環境部 環境推進課 環境保全係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
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ファクス:0774-95-3973
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更新日:2022年12月28日