ウォーターサーバーなどの当選商法にご注意!
「当選!?ラッキ~!!」…その商品、本当に必要ですか?
「当選した」「景品が当たった」「あなただけ選ばれた」などといって消費者を勧誘し、契約を結ばせる「当選商法」の相談が増加しています。「当選」という言葉に舞い上がり、必要もないのに商品を契約し、冷静になると後悔…というケースも多いようです。
今回は、そんな「当選商法」に関する相談をご紹介します。
相談内容
10日ほど前に温泉付き娯楽施設に行ったら、抽選会で呼び止められた。応募した結果、2等景品としてミネラルウォーターのサーバーレンタルが無料でできるという権利に当選した。毎月ミネラルウォーターの代金だけで済み、お得だと思い契約したが、よく考えるとスペースも必要で、ミネラルウォーターも市販のものに比べて高額である。しかも1年以内の解約には違約金も必要だ。契約を取り消したい。 (50歳代 男性)
消費生活センターからのアドバイス
今回の相談ではたまたま商品が発送される前の解約申し出だったので、センターのあっせんの結果、無条件で解約ができましたが、条件によっては解決が困難になります。「当選」という言葉で、とても得をしたような気分になりますが、それに付随して不要な物を買ってしまって後悔することがあるので注意が必要です。
似たような事例でバスツアーによる勧誘があります。無料バス旅行の行程に毛皮工場見学やアクセサリー工場見学があり、高額な毛皮を買わされた、必要ないのに真珠のネックレスを買わされた、という類の相談も少なくありません。
「本当にこの商品が必要か?」と、契約の前によく考えることが大切です。当選したからといって、気軽に契約しないようにしましょう。
また、応募もしていないのに、いきなり「高額景品が当選しました」とダイレクトメールが送られてくるというケースもあります。応募もしていないのに、当選することはありません。こういった勧誘は相手にしないようにしましょう。
分からないこと、困ったことがあればすぐに相楽消費生活センターにご相談ください。
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更新日:2019年03月15日