国民健康保険の届出一覧

次の場合には、14日以内に届け出てください。

届出には表中の必要なものに加えて、個人番号(マイナンバー)のわかる書類、顔写真付きの本人確認が出来るもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)をお持ちください。  

届出一覧
区分 届け出が必要なとき 必要なもの
国保に入るとき  他の市区町村から転入してきたとき  
会社などの健康保険をやめたとき

健康保険の扶養家族からはずれたとき(注2)

子どもが生まれたとき  
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止決定通知書
国保をやめるとき 他の市区町村へ転出するとき 保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ

会社などの健康保険に加入したとき
(郵送での申請をご希望の場合)

死亡したとき

(ご不幸に伴う国民健康保険のお手続き)

 

保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ
生活保護を受けることになったとき
  • 生活保護開始決定通知書
  • 保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ
こんな場合には 町内で住所が変わったとき 保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ
世帯を分けたり、一緒にしたとき 保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ
世帯主や氏名、続柄が変わったとき 保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ
保険証を紛失したとき  
被保険者が修学の理由で、長期間にわたって他の市区町村に転出するため、転出後も使える資格確認書が必要なとき
  • 保険証または資格確認書
  • 在学証明書
  • 転出先の住民票
被保険者が町外にある施設などに入所する理由で転出するため、転出後も使える資格確認書が必要なとき
  • 保険証または資格確認書
  • 施設の入所証明書
  • 転出先の住民票

(注1)

上記に加えて、マイナ保険証の利用登録をされている方は、利用登録が確認できるものも必要です。

具体的には、マイナポータルの画面の写しの他、マイナンバーカードをお持ちいただいて、その場でマイナポータルへアクセスして確認させていただくことも可能です。

(注2)

これまで会社の健康保険の被保険者であった方が75歳となり、後期高齢者医療制度に移行することに伴って、被扶養者も健康保険の扶養家族からはずれます。この場合、被扶養者の方が75歳未満であれば、国民健康保険への加入手続きが必要です。被扶養者の方が75歳以上であれば、自動的に後期高齢者医療制度へと移行されますので、ご自身での手続きの必要はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 国保医療課 国保係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1929
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年12月02日