固定資産評価証明書・公課証明書の郵送請求

固定資産評価証明書・公課証明書の郵送請求

固定資産評価証明書・公課証明書の郵送請求は、必要書類等を入れて請求してください。

郵送請求可能な証明書

  • 固定資産評価証明書
  • 固定資産公課証明書
  • 台帳記載事項証明書
  • 名寄帳の写し

(注意)固定資産公課証明書にも評価額を記載しています。

必要書類等

申請書

申請書または便箋などに次の必要事項を記入してください。

  • 請求される方の現住所、氏名、日中に連絡のつく電話番号
  • 1月1日現在の所有者の住所、氏名
  • 必要とする証明書の種類、年度、枚数
  • 使用目的
  • 請求する固定資産の所在地番

 

本人確認ができるものの写し

マイナンバーカードや運転免許証など官公署発行のものの写しを同封してください。

請求される方が所有者と異なる場合、請求される方の本人確認ができるものの写しが必要です。

 

手数料

証明書1通につき300円分の郵便定額小為替をおつりの出ないように同封してください。

名寄帳の写しの手数料については、税務課固定資産税係までお問い合わせください。

同封する定額小為替には、名前等の記入はしないでください。

 

返信用封筒

宛名を書いて返信用の切手を貼ったものを同封してください。

記入する宛先は、請求される方の住所をご記入ください。

 

委任状

所有者以外の方が請求される場合は、委任状が必要となります。

住民票上、同一世帯の親族または相続人が請求される場合は、委任状は不要です。

また、委任状には、委任者の署名または記名押印が必要となりますのでご注意ください。

 

その他必要となる書類

(競売の申し立てで証明書が必要な場合)

  • 申立書の写し
  • 物件目録などの写し

(相続の手続きで必要な場合)

  • 被相続人の死亡を確認できる書類の写し
  • 請求される方または委任者が被相続人に対して相続権のあることが確認できる書類(戸籍謄本写しなど)の写し

(賦課期日(該当年度の初日の属する年の1月1日)後、所有者等の異動(売買など)があった場合)

  • 登記簿謄本の写し

郵送請求時の注意点

  • 証明書は年度別、納税義務者別での証明となり、1通につき8物件まで記載できます。
  • 郵便定額小為替は、おつりの出ないように同封してください。
  • 1人での所有分と複数人での所有分は別々の証明となり、複数人での所有分であっても持分に相違がある場合は、別々の証明となります。
      (例)精華太郎(持分1/2)花子(持分1/2)と、精華太郎(持分2/3)花子(持分1/3)がある場合、別々の証明となります。
  • 税務課へ申請書が届いた時点で証明書を発行し、送付いたします。
  • 電話、ファクスでの申し込みはできませんので、ご了承ください。
  • 配達の日数などを考慮のうえ、お急ぎの場合は速達などをご利用ください。返信用封筒にも速達分の切手を貼り、「速達」と赤字で書いていただければ速達で返送します。

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この記事に関するお問い合わせ先

住民部 税務課 固定資産税係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1916
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年01月16日