精華町立地適正化計画に係る届出制度について

届出制度について

この制度は、町が居住誘導区域外における住宅開発等や、都市機能誘導区域外における誘導施設の立地及び都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止に関する情報等を把握することを目的とするものです。

届出の手引き

誘導区域について

区域の具体的な位置は下記からご確認ください。

届出対象となる行為

居住誘導区域外で以下の行為をする場合

  • 開発行為
    • 3戸以上の住宅の建築目的で行う開発行為 
    • 1戸又は2戸の住宅の建築目的で行う開発行為で1,000平方メートル以上のもの
  • 建築等行為
    • 3戸以上の住宅を新築する場合
    • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合 

都市機能誘導区域外で以下の行為をする場合

  • 開発行為
    • 誘導施設を有する建築物の建築目的で行う開発行為 
  • 建築等行為
    • ​​​​​​​誘導施設を有する建築物を新築する場合 
    • 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合 
    • 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

都市機能誘導区域内で以下の行為をする場合

  • 誘導施設の休止・廃止
    • ​​​​​​​誘導施設を休止又は廃止する場合 

届出方法

(変更に係る)行為に着手する日(休止・廃止しようとする日)の30日前までに届出が必要です。

なお、制度趣旨を踏まえ、可能な限り、開発許可申請及び建築確認申請等に先立つ精華町の宅地開発指導要綱に基づく協議までに届出するようにしてください。

各種届出については、該当する行為の届出書に記入し、必要図書を準備の上、以下いずれかの方法で申請してください。
届出書については、押印は不要です。
ただし、第三者に手続きを委任する場合の委任状については、押印が必要です。

届出提出窓口

〒619-0285
京都府相楽郡精華町南稲八妻北尻70番地
精華町 事業部 都市計画課 まちづくり計画係

届出様式のダウンロード

居住誘導区域外における住宅等の開発・建築等

居住誘導区域外における住宅等の開発・建築等に係る届出書
  様式
開発行為 開発行為届出書(様式10)
Word(Wordファイル:12.7KB)/PDF(PDFファイル:40.9KB)
建築等行為 住宅等を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅等とする行為の届出書(様式11)
Word(Wordファイル:14.6KB)/PDF(PDFファイル:34.9KB)
上記2つの届出内容を変更する場合 行為の変更届出書(様式12)
Word(Wordファイル:12KB)/PDF(PDFファイル:29.7KB)

 

都市機能誘導区域外における誘導施設の開発・建築等

都市機能誘導区域外における誘導施設の開発・建築等に係る届出
  様式
開発行為

開発行為届出書(様式18)
Word(Wordファイル:12.7KB)/PDF(PDFファイル:41.3KB)

建築等行為 誘導施設を新築し、又は建築物を改築し、若しくはその用途を変更して誘導施設とする行為の届出書(様式19)
Word(Wordファイル:13.9KB)/PDF(PDFファイル:35.8KB)
上記2つの届出内容を変更する場合 行為の変更届出書(様式20)
Word(Wordファイル:11.8KB)/PDF(PDFファイル:29.8KB)

 

都市機能誘導区域内における誘導施設の休止又は廃止

都市機能誘導区域内における誘導施設の休止又は廃止に係る届出
  様式
誘導施設の休廃止 誘導施設の休廃止届出書(様式21)
Word(Wordファイル:12.3KB)/PDF(PDFファイル:44.4KB)

 

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 都市計画課 まちづくり計画係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1902
ファックス:0774-95-3973
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年03月31日