マイナンバーカードを医療費受給者証として利用できます
現在、国では医療費助成の受給者証を持参せずにマイナンバーカード保険証(以下マイナ保険証)で医療機関を受診できる「PMH(Public Medical Hub)」というシステムを整備しています。
京都府内のPMHに対応した医療機関では、マイナ保険証を福祉医療の受給者証として利用できるようになりました。
なお、紙の受給者証は引き続き交付します。
対象となる医療費受給者証
- 京都子育て支援医療費受給者証
- 福祉医療費受給者証(老人医療・障害者医療・ひとり親医療)
注:重度心身障害老人健康管理事業対象者証は利用できません。
利用方法
- マイナンバーカードの保険証利用登録をしてください。
- 医療機関で受診をする際、マイナ保険証を窓口の読み取り機(カードリーダー)にかざし、『医療費助成の各種受給者証を利用しますか?』の画面で『利用する』を選択してください。
なお、従来通り、紙の受給者証の提示でも受診できます。
注:PMH未対応の医療機関や機械トラブルに備え、受診時には紙の受給者証もご持参ください。
利用できる医療機関
PMHに対応している 医療機関で利用できます。(全ての医療機関が対応しているわけではありません。)
未対応の医療機関においては、従来通り紙の受給者証の提示が必要です。
マイナ保険証のみで受診できるかどうかは、事前に各医療機関にお問い合わせいただくか、下記デジタル庁のサイトでご確認ください。
京都府外での受診について
京都府外の医療機関などの受診の場合は、従来通り受給者証を使うことができません。
一旦通常の一部負担金を支払った後、領収書を添えて支給申請書を役場に提出すると助成をうけることができます。支給申請書は診療月の翌月に1ヶ月ごと、医療機関ごとに申請してください。
関連ページ
【マイナ保険証に関する申請・問い合わせ先】
- マイナンバーカードに関すること…精華町総合窓口課
- マイナンバーカードの保険証利用に関すること…精華町国保医療課
- 保険証利用登録に関すること…厚生労働省(外部サイト)
- 資格確認方法に関すること…厚生労働省(外部サイト)
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 国保医療課 医療係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1929
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2026年07月17日