マイナンバーカード専用休日窓口開設のお知らせ
取り扱い業務
仕事などの都合で平日の役場開庁時間内に来庁することが困難である方を対象に、マイナンバー(個人番号)カードの諸手続きのため専用窓口を開設します。
- 「マイナンバー(個人番号)カード」の受け取り、及び暗証番号の設定
- マイナンバーカードの電子証明書の更新
- 役場窓口でのマイナンバーカードの申請
(注意)そのほかの業務は取り扱っておりませんので、ご了承ください。
完全予約制です。
インターネット、Eメール、またはお電話(役場開庁時間の平日午前8時30分から午後5時15分まで)にて予約のご連絡をお願いします。
(注意)インターネット予約ができるのはマイナンバーカードの受け取り予約に限ります。
専用窓口の開設日時
- 令和6年 9月 29日(日曜日) 午前9時~正午
- 令和6年 10月 19日(土曜日) 午前9時~正午
開設日は、都合により変更となることがございます。
今後の開設日は追ってお知らせいたします。
「マイナンバーカード」受け取りの事前予約について
「マイナンバーカード」の受け取りには予約が必要です。
「マイナンバーカード」受け取りに必要な書類
「マイナンバーカード」の申請後、カードを受け取っていただく準備が整った方から順次、交付通知書(はがき)を郵送します。交付通知書が届いていない方は予約できません。
お持ちいただくもの
- 交付通知書(はがき)
- 通知カードまたはマイナンバーカード
- 本人確認書類(注1)
- 住民基本台帳カード(有効期限内のものをお持ちの方)
マイナンバーカードと引き替えに返却してください - 本人が15歳未満のときは同伴する親権者の関係が分かる戸籍等が必要になることがありますので、事前にご相談ください
A(顔写真付き官公署発行の以下のもの)1点
運転免許証・運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)・旅券・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・在留カード・特別永住者証明書・一時庇護許可書・仮滞在許可書
B(上記以外のもの)2点
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長が適当と認めるもの
(例)健康保険証・医療受給者証・年金手帳・社員証・学生証・学校名が記載された各種書類
受け取りは原則として申請者本人の来庁が必要です。15歳未満の場合は、本人と親権者が必ず同伴してください。
ご本人が病気、身体の障害、そのほかやむを得ない理由により、交付場所にお越しになることが難しい場合、代理人にカードの受け取りを委任できます。申請者本人の診断書や障害者手帳などの来庁が困難であることを証明する書類が必要となります。仕事や学業が多忙なため本人が来庁できないといった理由は認められておりません。
代理人交付については総合窓口課までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民部 総合窓口課 戸籍住民係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
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更新日:2024年09月13日