森林整備に対する新たな補助制度ができました
精華町内の森林を対象とした、「精華町森林整備事業費補助金」と「精華町危険木伐採等事業費補助金」の2つの補助制度があります。
(1)精華町森林整備事業費補助金
人と自然が共生できる望ましい森林整備事業に対し、その経費の一部を補助する事業です。
1年間(4月1日から翌年3月31)の森林整備事業に対して、1団体10万円を限度に補助します。
対象森林
森林法第5条に規定する地域森林計画の対象森林内の人工林、天然林及び竹林等において行われる事業で、「精華町森林管理保全指針」に掲げている森林施業・作業・活動が該当します。
(注意)活動される森林が対象森林に該当するかどうかはお問合せください。
交付対象者
- 規約や定款等により組織の運営を定めている団体
- 地域ぐるみの活動を行う団体(個人と自治会等が共同して事業を行う団体)
補助対象経費
- 樹木苗木の購入費
- 刈払機、チェーンソー及び竹等粉砕機等の燃料
- 刈払機、チェーンソーの替え刃、鍬、のこぎり、腰鉈、鎌、保安帽等の購入費
- 傷害保険料 など
申請の手続き
精華町森林整備事業費補助金交付申請書を毎年10月31日までに提出してください。
(2)精華町危険木伐採等事業費補助金
町民の安心安全な生活環境を保全するため、地域ぐるみの活動として町内の危険木の伐採等を行う方を対象に、経費の一部を補助する事業です。
補助対象経費の2分の1の額を補助します。(上限30万円)
対象となる危険木
森林法第5条に規定する地域森林計画の対象森林内に所在する、胸高直径20センチメートル以上かつ樹高5メートル以上の樹木で、倒木により「建造物」「ため池」もしくは「電力供給等のライフライン」に直接的な被害を与えるおそれのある立木または直接的な被害を与えている倒木
(注意)危険木が地域森林計画の対象森林内に所在するかどうかはお問い合わせください。
交付対象者
- 危険木を所有する者
- 危険木により被害を受け、又は受けるおそれのある建造物を所有する者
- 危険木により被害を受け、又は受けるおそれのあるため池を管理する者
- 危険木により被害を受け、又は受けるおそれのある住宅に入居する者
補助対象経費
危険木の伐採、玉切り、整置に要する経費であって、委託先に支払う経費。
危険木を販売処理する場合は、補助対象経費からその売却した額を差し引いて補助します。
申請の手続き
精華町危険木伐採等事業費補助金交付申請書を2月末日までに提出してください。
申請は土地1筆につき年度内に1回までです。
申請書類
(1)精華町森林整備事業費補助金
別記様式第1号から第4号(交付申請書、事業計画書、収支計算書、内訳書)(Wordファイル:15.6KB)
別記様式第5号(事業実施承諾書)(Wordファイル:9.6KB)
別記様式第9号(実績報告書)(Wordファイル:10.4KB)
別記様式第11号(交付請求書)(Wordファイル:10.5KB)
別記様式第1号から第4号(交付申請書、事業計画書、収支計算書、内訳書)(PDFファイル:65.2KB)
別記様式第5号(事業実施承諾書)(PDFファイル:32KB)
(2)精華町危険木伐採等事業費補助金
- この記事に関するお問い合わせ先
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事業部 農政課 農業振興係・農地保全係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1903
ファックス:0774-95-3973
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更新日:2023年05月02日