精華町都市計画マスタープランの改定及び立地適正化計画を策定しました

都市計画マスタープラン

都市計画マスタープランとは

都市計画マスタープランは、都市計画法に基づく「市町村の都市計画に関する基本的な方針」として、精華町の将来のまちの姿を示すまちづくりの基本方針(都市の設計図)です。

住宅地、商業地、産業地などの土地利用の方向性や、道路や公園などの都市基盤の整備方針を示しながら、各地域ごとのまちづくりの方向性を示しています。

改定の内容

精華町では、平成9年9月に都市計画マスタープランを策定し、平成17年6月に第1回改定、平成27年3月に第2回改定、令和3年8月に時点修正を行っています。

全国的な少子高齢化の進行や人口構造の変化、気候変動に伴う自然災害の激甚化、さらにはコロナ禍を経た社会経済情勢や生活様式の変化など、精華町を取り巻く環境が大きな転換期に直面する中、都市計画マスタープランの計画期間(令和7年度)をむかえたことから、より時代にあった計画とするため、改定を行いました。

立地適正化計画

立地適正化計画とは

立地適正化計画は、都市再生特別措置法に基づき、人口減少や高齢化が進む中でも、住民の皆さんの生活に必要な施設や住宅を適切に維持・誘導し、暮らしやすいまちの構造を維持するための指針です。

病院や商業施設などの生活サービス施設や居住を、公共交通の利便性が高いエリアなどに緩やかに誘導することで、このまちで安心して暮らし続けることができるまちづくりを目指します。

策定の経緯

急速に進む社会状況に応じながら、より利便性の高いエリアに公共や民間等の施設を誘導することで、居住の誘導を緩やかに図り、人口密度を維持しながら、日常生活に不可欠な生活サービスを確保し、各拠点を公共交通によるネットワークで結ぶまちづくりを進めることが必要とされています。

立地適正化計画では、将来にわたって一定の人口密度を保つことで、地域コミュニティや生活サービスを持続的に維持していくため、中長期的に居住を誘導していく「居住誘導区域」と、医療、福祉、商業など、日常生活を支える重要な施設の立地を誘導する「都市機能誘導区域」を設定しています。

都市計画マスタープラン及び立地適正化計画

精華町では、都市計画マスタープランと立地適正化計画を一体的に策定することで、都市の課題やニーズを踏まえつつ、両計画の整合性を確保し、より効果的かつ効率的な都市づくりの基本方針を定めています。
計画については、下記から確認してください。
(容量が大きいためダウンロードに時間がかかる場合があります。)

本編

序章 都市計画マスタープラン(立地適正化計画)について

第1章 精華町の現況分析

第2章 全体構想

第3章 地域別構想

第4章 立地適正化計画

第5章 実現化方策

届出制度について

立地適正化計画では、都市再生特別措置法の規定に基づき、居住誘導区域外における住宅開発等や、都市機能誘導区域外における一定規模以上の誘導施設(精華町立地適正化計画において定義された一定規模以上の商業施設や病院等の施設)の建築行為等を行う場合には、届出が必要になります。

届出制度の詳細については、下記ページをご確認ください。

精華町立地適正化計画に係る届出制度について

この記事に関するお問い合わせ先

事業部 都市計画課 まちづくり計画係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1902
ファックス:0774-95-3973
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更新日:2026年04月01日