耐震改修等費用に対する助成があります。
制度概要
地震による建築物の倒壊などの被害から町民の皆さんの生命、身体及び財産を保護するため、木造住宅の耐震改修等にかかる費用を助成します。
専門的な知識を持つ事業者を選び、安全性だけではなく経済性から利便性まで幅広くじっくりと検討して、屋根の軽量化や壁の補強などを組み合わせた、最も合理的な耐震改修を計画しましょう。
「主な制度拡充等」(令和6年度、令和7年度の2年間のみ)
- 耐震改修の補助額を条件により引き上げ
改修後の評点が1.0以上となる耐震改修を行う場合の補助金について、「改修に要する費用の額で上限150万円」へ引き上げ(従来は改修に要する費用の4/5の額で上限100万円) - 補助金交付の要件を緩和
過去に耐震改修(評点が1.0未満のものに限る)、簡易耐震改修、耐震シェルター設置を行った建物に対して、改修後に評点が1.0以上となる耐震改修を行う場合についても、一部補助金を交付
対象となる木造住宅
- 昭和56(1981)年5月31日以前に着工したもの
- 精華町が耐震化を進めると定めた区域(桜が丘・光台・精華台地区以外の区域)にあるもの
- 木造の住宅で、延べ床面積の半分以上が住宅として使用されているもの
対象者
- 対象となる木造住宅の所有者または居住者
- 町税等を滞納していない者
補助する金額
- 評点が1.0以上となる耐震改修を行う場合は、工事とその設計に係る費用の額で、上限額は150万円
- 評点が0.7以上1.0未満となる耐震改修を行う場合は、工事とその設計に係る費用の4/5の額で、上限額は100万円
- 簡易耐震改修を行う場合は、工事とその設計に係る費用の4/5の額で、上限額は40万円
- 1階部分の評点のみを向上させる場合は「簡易耐震改修」となります。
- 改修前後で木造住宅の評点を向上させる簡易な耐震改修設計及び改修工事も「簡易耐震改修」となります。 例)屋根のふき替えのみ、等
- 耐震シェルター設置工事等に係る費用の3/4の額で、最高限度額は30万円
(注意)補助の対象となるシェルターは、京都府知事が必要な耐力構造を有するものとして認めた装置に限ります。
耐震改修等事業の流れ
- 京都府木造住宅耐震診断士による耐震診断
- 町と、耐震改修等工事や設計について事前相談
- 工務店などから見積書を徴取し、施工予定業者を決定
- 補助金の交付申請
- 補助金の交付決定
- 施工業者と契約し、着手(注意:耐震改修については、建築士による工事監理が必要です。)
- 改修工事完了後、完了実績報告書を提出(注意:耐震改修については、耐震改修計画に基づき施工されたことを示す建築士の証明が必要です。)
- 補助金請求、受け取り
(注意)耐震シェルター設置については耐震診断は不要です。
注意事項
補助を受けるためには事前に申請し、交付決定通知を受けてから契約・着工することが必要です。 既に契約済みのもの、工事済みのものは事後申請できませんのでご注意ください。
申込方法
助成要件や申請手続きの方法など、事前に都市整備課開発指導係へお問い合わせください。
本年度の受付は、「令和6年5月7日(火曜日)」から開始します。
木造住宅耐震改修等事業費補助金交付申請書 (Wordファイル: 11.1KB)
木造住宅耐震改修等事業費補助金交付変更申請書 (Wordファイル: 9.4KB)
木造住宅耐震改修等事業完了実績報告書 (Wordファイル: 10.0KB)
木造住宅耐震改修等事業費補助金支払請求書 (Wordファイル: 9.6KB)
木造住宅耐震改修等事業費補助金支払請求書(代理受領) (Wordファイル: 9.7KB)
補助金の請求及び受領に関する委任状 (Wordファイル: 8.8KB)
町税及び国民健康保険税完納証明書 (PDFファイル: 29.2KB)
代理受領制度
そのほか
- 耐震診断は、町が行う木造住宅耐震診断士派遣事業によるものに限定しません。ただし、財団法人日本建築防災協会が発行する「木造住宅の耐震診断と補強方法」に基づく一般診断法または精密診断法によるものである必要があります。
- 改修を委託する業者は、町内・府内の業者に限定しません。
- 評点0.7以上の改修と、1階のみの改修で補助金の利用を希望される方は個別にご相談ください。ただし、改修後の評点が1.0に満たない改修では、各種の優遇措置(所得税の特別控除、固定資産税の減額、地震保険料の割引など)は受けることができませんのでご注意ください。
- 申込件数により年度途中で終了する場合があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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事業部 都市整備課 開発指導係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地
電話番号:0774-95-1902
ファックス:0774-95-3973
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年03月15日