「転入・転出・転居」の届け出

転入届

  精華町に住み始めた日から14日以内に「転入届出」をしてください。

 

届出人

  • 本人
  • 新しい住所の世帯主または同一世帯の方

注意:上記に当てはまらない方が届け出る場合は、届出人からの委任状が必要です。

届け出に必要なもの

転入届出書
  下からダウンロードできます。

 

転出証明書またはマイナンバー(個人番号)カード、住民基本台帳カード

  • 転出証明書の場合は、前住所で転出届の際に交付されます。
     
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードの場合は、転出証明書の発行を受けない代わりに、カードを持参していただきます。世帯のなかでカードをお持ちの方が複数いる場合は、すべてのカードをお持ちください。暗証番号を照合した後、引き続きカードを利用いただくための継続利用処理を行います。
    また、転入日から14日以内、かつ転入予定日から30日以内に継続利用手続きをしてください。(何らかの理由で転入時にカードの手続きができない場合も、転入届出日から90日以内に継続利用をしてください。)期限を経過するとカードが引き続き利用できなくなります。)

     

届出人の本人確認書類
  原則として、官公署が交付した顔写真付きのもの。

マイナンバーの通知カード(世帯全員分)
  平成27年10月5日からマイナンバーが各市町村ごとに通知されました。マイナンバーの通知カードの住所変更が必要となりますので、世帯全員分をお持ちください。(すでにマイナンバーカードへ切り替えている方は不要です。)

委任状
  代理人が届け出をする場合は、委任する人の氏名・住所・生年月日、代理人の氏名・住所を記入した委任状が必要です。委任状は下からダウンロードできます。

 

国民年金手帳・在学証明書・身体障害者手帳など(該当者のみ)

転入届出書等ダウンロード

転出届

  精華町以外の市区町村への引っ越しが決まったときなど、新しい住所に住み始めた場合は、14日以内に「転出届出」をしてください。転出届の後「転出証明書」を交付しますので、新住所地で転入届を出す際にお持ちください。
  マイナンバーカード、または住民基本台帳カードをお持ちの方は、カードによる転入手続が可能ですので、転出証明書の発行は行いません。

  転出届は、郵便でも可能です。ただし、国民健康保険や医療などは転出に伴う各種手続きが別途必要な場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

届出人

  • 引っ越しする本人
  • 今までの住所の世帯主または同一世帯の方

注意:上記に当てはまらない方が届け出る場合は届出人からの委任状が必要です。

届け出に必要なもの

転出届出書
 
下からダウンロードできます。

 

マイナンバーカード、住民基本台帳カード
  交付を受けている方のみお持ちください。

 

届出人の本人確認書類
 
原則として、官公署が交付した顔写真付きのもの。

転出届出書等ダウンロード

転居届

  精華町内で引っ越しをしたときは、新しい住所に住み始めた日から14日以内に「転居届出」をしてください。

届出人

  • 本人
  • 新しい住所・今までの住所の世帯主または同一世帯の方

注意:上記に当てはまらない方が届け出る場合は届出人からの委任状が必要です。

 

届け出に必要なもの

住民異動届出書(転居届)
  下からダウンロードできます。

 

届出人の本人確認書類
  原則として、官公署が交付した顔写真付きのもの。

住民基本台帳カード(写真付きカードの交付者のみ)

 

マイナンバーカード、または通知カード(世帯全員分)
  住所追記欄に新住所を記入します。マイナンバーカードの場合は暗証番号の照合が必要です。

 

委任状
 
代理人が届け出をする場合は、委任する人の氏名・住所・生年月日、代理人の氏名・住所を記入した委任状が必要です。委任状は下からダウンロードできます。

 

国民健康保険被保険者証・年金手帳・福祉医療受給者証など(加入者のみ)
 

転居届出書等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

住民部 総合窓口課 戸籍住民係
〒619-0285 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70番地

電話番号:0774-95-1915
ファックス:0774-95-3974
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2019年06月07日